
このような場合はご相談下さい
・外国人従業員を雇用したいが、在留資格の申請方法がわからない。
・職場管理者をしているが、従業員の在留資格の申請方法がわからない。
・在留資格の更新が不許可になってしまった。
・永住許可申請をしたいが、どうすればよいかわからない。
・在留特別許可の取得を考えている。
・帰化申請を専門家といっしょに進めたい。
・監理団体その他の顧問・監査をお任せしたい。
・理由書などの説明文書が必要だが、うまく書けない。
・在留資格や入管法のセミナーを開催してほしい。
・在留資格のちょっとした疑問を相談したい。
・専門家に代行してもらった方が安心できる。
外国人が日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。在留資格は、就労のため、留学のため、家族と暮らすためなど目的に応じて様々な種類があります。在留資格を得るための申請は法務省に対して行います。
一方、「ビザ」とは、外国人が日本へ渡航・滞在するために必要な資格を指します。本来、「ビザ」は渡航に必要な「査証」を指すものであり、中長期滞在に必要な在留資格とは別のものです。なお、査証の申請は外務省に対して行います。
一般的には、「在留資格」のことを「ビザ」と呼称している場合がほとんどです。ここでも、わかりやすくビザという言葉を使用いたします。
在留資格またはビザを得るための申請は法務省出入国在留管理庁に対して行います。省内では、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて審査及び発給が行われます。特に問題がなければ審査はスムーズに進みますが、事情が複雑な場合、審査官から説明を求められたり定形的でない資料の提出を求められることがあります。
外国人の出入国は国の政策とも大きく関係するため、行政機関の裁量が広い手続となっております。したがって、定型の書類を提出するだけでなく、裁量に訴えかける説得的な説明が必要不可欠となります。
審査官が重視しているポイント、官庁独特の文化、文書の言い回し等を理解したうえで説明、文書作成をすることが大切です。内容は問題ないのに、説明不足が原因で不許可となってしまう場合がないとはいいきれません。
後悔のない申請を行うためにも、ぜひ専門家のサポートをご活用下さい。