在留資格 VISA ビザ

「安心・安全な日本での生活を送るために」
外国人雇用で人手不足を解消

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在留特別許可の取得を考えている。
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専門家に代行してもらった方が安心できる


外国人が日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。在留資格は、就労のため、留学のため、家族と暮らすためなど目的に応じて様々な種類があります。在留資格を得るための申請は法務省に対して行います。

一方、「ビザ」とは、外国人が日本へ渡航・滞在するために必要な資格を指します。本来、「ビザ」は渡航に必要な「査証」を指すものであり、中長期滞在に必要な在留資格とは別のものです。なお、査証の申請は外務省に対して行います。

一般的には、「在留資格」のことを「ビザ」と呼称している場合がほとんどです。ここでも、わかりやすくビザという言葉を使用いたします。

在留資格またはビザを得るための申請は法務省出入国在留管理庁に対して行います。省内では、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて審査及び発給が行われます。特に問題がなければ審査はスムーズに進みますが、事情が複雑な場合、審査官から説明を求められたり定形的でない資料の提出を求められることがあります

外国人の出入国は国の政策とも大きく関係するため、行政機関の裁量が広い手続となっております。したがって、定型の書類を提出するだけでなく、裁量に訴えかける説得的な説明が必要不可欠となります。

そして、効果的な説明によって結果が変わる可能性があり、ある意味で加点主義的な部分があります。創造性や独自性を発揮できる要素も大きいと思います。

そのためにも審査官が重視しているポイント、官庁独特の文化、文書の言い回し等を理解することが大切です。その上で的確な説明文書(理由書、事業計画書、陳述書等)を作成をすることが求められます

せっかく本人の状態には問題がないのに、説明不足が原因で不許可となってしまう場合がないとはいいきれません。専門家である行政書士と共に力を合わせることで、的確な説明を実現することができます。

後悔のない申請を行うためにも、ぜひ専門家としての行政書士のサポートをご活用下さい。

なお、VISA申請業務では、違法を適法にすることはできません。明らかに要件に合わないものを合うように偽装することはもっての他です。あくまでも、許可の可能性を高めることができるものとお考え下さい。


 

 

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