経営・管理についての報道
在留資格「経営・管理」の要件が500万円から3000万円に引き上げられる可能性が報道されています。
しばらく続報はありませんが、入管としては「経営者・管理」要件の厳格化に舵を切りはじめたと考えてよいのかもしれません。
経営・管理の要件とは
「経営・管理」のいわゆる「500万円」は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(一覧表が本体のような法令)、「経営・管理」の2号ロに定められています。
これが「省令」であることがポイントです。すなわち、法律より改正が迅速である可能性が高いということです。
また、当該2号が「いずれか」とされていること及び2号が「事業の規模」を念頭に置くことから、同号イの「常勤職員人」の数も増加などの可能性が考えられます。
経営・管理のこれからとらまとめ
「経営・管理」は、学歴等に左右されないので(経営能力や適正な事業計画は当然必要)、ある種使い勝手のよい手段として使われてきた側面がありますが、厳格化となり審査のハードルが上がることが予測されます。
取得を検討する場合は、早めの申請を考えておく必要があります。また、今後の報道にも注目しておくことが大切と考えております。
参照条文
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。