申請中に出国
在留資格の申請(すでにある在留資格の更新や変更)を提出した後、出国することはできるのでしょうか?
在留資格申請を終えて本国に帰国、帰郷したいといったケースがよくあります。
在留資格の更新・変更の節目と年度や季節、生活環境の変化の節目が重なることはよくありますので、おのずと帰国、帰郷のタイミングも隣接してしまうのでしょう。
申請中の出国は可能か?
ここでよく疑問になるのが、在留資格の申請中であっても日本から出国することができるのかどうか、という点です。
申請中となると、通常とは異なる状態となり出国が制限されてしまうのでは?といった不安が生じるかもしれません。
出国は可能
結論から申しますと、在留資格の申請中であっても日本からの出国は可能です。
申請中であっても、在留期間が継続している限りは通常と同様、一時的な出国や再入国は可能です。
注意すべき点はありますか?
ただし、申請中に追加提出等の対応が発生する場合があります。
提出すべき資料が不足していたり、事実関係に不明な点があるために説明を求められたりといった対応が生じ、入管からの連絡を受けられるように、また、入管に対して応答できるように備えていなければなりません。
行政書士等に取次を依頼しておけば一定の対応が可能ですが、そうでない場合は許可がなされるまで日本に滞在することが望ましいです。
いつ再入国すればいいですか?
また、許可後に新しい在留カードを受領をするためには、本人が日本に滞在していなければなりません。
つまり、遠からず再入国が必要になります。何かあったらすぐに再入国できるように注意しておかなければなりません。
元々の在留資格の特例期間(入管法20条6項)が満了する前に再入国しないと、在留資格は消滅してしまいます。
期限には細心の注意が必要です。