「簡易帰化」とは?
「簡易帰化」は日本との特別な関係に基づいて一定の要件を緩和するものです。
日本で出生した事実、日本国民との親子関係、在留期間の長さ等により通常の帰化の要件が緩和されます。
帰化は誰でもできますか?
なお、前提になりますが、短期滞在(観光ビザ等)で来てただちに帰化するといったことはできません。
在留資格をもって、つまり中長期滞在者として一定の在留(原則的な要件は5年)をした者であることが前提となっています
「簡易帰化」のメリットは?
簡易というと手続が簡単になったり審査が緩くなるように思えますが、そうではなく「条件の一部が緩和される措置」ということです。
要件に合致すれば条件が緩和されますが、提出書類等が省略されるわけではありません。
事前に要件をしっかり確認し、さらにその要件に該当するかどうか丁寧に確認することが大切です。
参照条文
参照条文
国籍法第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き10年以上日本に居所を有する者
国籍法第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
国籍法第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
まとめ
「簡易帰化」は上記のように、出生や在留年数等によって適用されるかどうか詳細な要件が定められています。
要件に合致するかどうか、事前にしっかり確認することが大切です。十分な確認と調査を経たうえで申請に臨みましょう。