ヤード規制条例とは何ですか?どんな書類を提出しなければなりませんか?

行政書士

ヤード事業とは?

金属スクラップや雑品スクラップ等の回収や屋外保管を行う事業をいい、これを営む業者が増加しております。

扱う物品は有価物として取引を行います。すなわち、建築業者等から商品として買取を行い、破砕や分解を行って、別の者に販売するといった取引が該当します。

なお、産業廃棄物が含まれている場合、これを運搬するには別途産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

規制の根拠は何ですか?

これらの事業は寄せ屋、ヤードと呼ばれています。この事業に対する規制が各都道府県の条例等に基づき実施されています。

規制は具体的にどのようなものですか?

事業スキームや保管状況の報告を求める規制で、文書や図解により、書面を提出することによって報告します。

各都道府県の環境関連部署や管轄出張所等が窓口になっている場合があります。

都道府県によって多少の差異はありますが、多くは、不適切な保管によって生じる火災や有害物質の漏洩を防止すること、破砕等に伴う騒音の予防、周辺住民との調整や理解を醸成することを目的として条例等が定められています。

何を提出すればよいのですか?

そして、都道府県によって届出を求める場合や許可制とする場合があります。許可制であれば、事業を営む権利の規制としては強くなり、その審査も厳しいものと想定したうえで申請をすべきものとなります。

届出にしても許可制にしても、提出する書類はやや多めです。文章による説明、図解によって保管状況を示すこと、機械や設備の性能を取扱説明書等を添付して説明すること等が必要になり、正確な記載が求められます。

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代表行政書士 大井淳

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