退職して転職先が決まっていないが、所属機関(契約機関)に関する届出をしなければなりませんか?

在留資格

「所属機関(契約機関)に関する届出」とは

「所属機関(契約機関)に関する届出」は、転職時に入管に提出する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」などの場合、在留資格そのものを変更する必要はありませんが、本届出をする必要があります。

届出だけで大丈夫ですか?

なお、企業内転勤、教育、医療、技能実習、特定活動などの在留資格で「活動機関」(場所)と在留資格が関連付けられていると、転職により在留資格そのものを変更しなければならない場合があります。「指定書」の有無が一つの指針になります。

いつまでに届出すればいいのか

この「所属機関(契約機関)に関する届出」、転職先が決まっている場合に提出しなければならないことはよく知られていますが、単に雇用契約等が終了して次の就職先が決まっていないような場合であっても、14日以内に届出をする必要があります。

なぜ転職先が決まっていないのに届出するの?

入管法19条の16第2号は「契約の終了」と規定し、入管庁には終了のみの届出様式があります。

どうやって届出すればいいですか

ネットまたは郵送により届出します。

参照条文

【参考】 出入国管理及び難民認定法

(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

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