・結論から言うと、できません。
・更新時は日本に滞在が必要です。
問題になるのはどんな場合
一時帰国などで日本にいない場合、在留資格の更新申請は可能なのでしょうか。
更新時の要件とは
結論として、在留期間更新「申請時」は本人が「日本に滞在」していなければなりません。
オンライン申請や取次なら?
オンライン申請や行政書士等による申請取次の場合であっても本人が日本に滞在していなければなりません。
取次の場合は本人が「出頭」する必要がなくなるだけです。
オンライン申請であっても
なお、出入国歴は全て記録されているので抜け道はありません。
また、「結果の受領時」も同様に本人が日本に滞在してる必要があります。
取次で「在留カード受領のみ」でも同様に日本にいなければなりません。
根拠はありますか
なお、これに明確な根拠条文はなさそうです。入管法61条の8の3第3項の本人出頭の原則及びその例外の規定に鑑みて、出頭のためには滞在は当然の前提であり、出頭の省略までがその限界と考えられるためだと思われます。