・許認可などの官公署関連の申請
・契約書や議事録などの書類作成
・揉めごとの相談はできない
・問題解決の入口として有効
許認可と書類作成
行政書士の業務は一般的に、以下の3つを業務としています。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
→ほとんどが許認可に関するもの
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
→遺産分割協議書、各種契約書、念書、内容証明、上申書、定款等
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
→案内図、各種議事録、会計帳簿、財務諸表、申述書等
弁護士や司法書士との違いが分からない
法律に関連する仕事をしている行政書士ですが、それなら、同じく法律を扱う弁護士や司法書士との違いが分かりません。
分かりやすく大まかにいいますと、司法書士は、登記申請を行い、さらに裁判所に提出する書類の作成も行ってくれます。弁護士は、紛争が生じた場合の代理、さらに訴訟手続の代理を行い、その他法律に関すること全般を業務としています。
例えば相続問題なら、争いを収めて、必要ならば裁判をして、当事者間で協議書にまとめて、財産関係を法務局に登記して、というプロセスを踏みますが、弁護士であれば全般を取り扱えますが、行政書士は協議書にまとめる部分のみ関わることができます。
もし何か法律に関する悩みごとがあり、「すでに争いが起きている場合」は最初から弁護士に相談しましょう。一方、話し合いは済んでいて、あとは協議書などの書類にまとめるだけだという段階であれば、行政書士に書類作成を依頼することができます。
問題解決の入口として行政書士に相談する
加えて、行政書士はどういった活躍が期待されているのでしょうか。
とにかくどうしたらいいか分からないとき、法律に関係しそうだけど専門的なことが分からないとき、相談の入口としての役割が行政書士には期待できます。最初から弁護士に相談するのは気後れする、ハードルが高そうだと感じられる場合もあるかと思います。
まずは行政書士に相談してみて、その次に弁護士、司法書士、社労士、弁理士、税理士、会計士その他、これらのうち誰に相談すればよいのか指南してもらうことができると考えられます。
最初から行政書士に相談するのはどんな時か
では本来の行政書士に依頼できるのはどのような仕事なのでしょうか。
・ビジネスなら許認可申請、契約書原案
・個人なら遺産分割協議書、遺言書
ビジネスでは許認可を取得しなければならないときがあります。官公署への許認可申請として、例えば建設業許可、外国人在留資格申請、産業廃棄物許可、酒類販売業許可、古物商許可、運送業、風営法許可といったものがあります。
これらの手続が自分ではよく分からない場合、行政書士に相談することができます。「行政」書士というくらいなので、官公署、つまりお役所に関する業務を取り扱っています。官公署に何らかの許可を得る必要が生じた場合、行政書士の出番であることが大半ですので、そういった場合、行政書士に相談してみましょう。
その他、取引先とのビジネス契約書の原案を作成する場合も行政書士に相談することができます。ただし、交渉や法的解釈の相談が必要な場合は弁護士に依頼する必要があります。
個人であれば、相続が生じたときの遺産分割協議書の作成、遺言書の作成といった相談が可能です。ただし、これも交渉や法的解釈が必要な場合は弁護士に依頼する必要があります。上述のように、話し合いは済んでいて、あとは協議書などの書類にまとめるだけだという段階であれば、行政書士に書類作成を依頼することができます。
まとめ
行政書士は、許認可などの官公署関連の申請を専門に扱っています。また、契約書や議事録などの書類作成も行います。揉めごとの相談、相手との交渉が必要な場合は業務の範囲外になってしまいますが、入口として相談してみれば、解決の糸口が見えてきます。
当事務所でも行政書士業務一般に対応いたします。特に、許認可申請の準備やサポートを行えるようにしておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。