就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(「技人国」)の在留資格の申請が難しい理由とは?

在留資格

「技術・人文知識・国際業務」(「技人国」)とは?

在留資格の「技術・人文知識・国際業務」(「技人国」)とは、一定の専門性を備えた外国人がその知識と技能をもって業務に従事する活動をいいます。一般的にはいわゆるホワイトカラー労働者を指します。

申請にはどのようなことが重要ですか?

「技術・人文知識・国際業務」で重要なのは専攻科目と業務の「関連性」です。

大学を卒業して就職する場合、大学で学んだ専攻科目やどんな学部に在籍していたか、具体的にどのような科目を履修したかがポイントになります。

新卒の場合、業務経験がないため、学校で学んだことと従事予定の業務との関連性を説明することが特に重要となります。

どれくらい詳しく説明する必要がありますか?

合理的な解釈が可能な程度まで説明することが求められます。

上記、専攻科目と業務の関連性はどれくらいの厳密性が求められるか、その程度はケースによって異なりますが、法学部卒だから法務部勤務でないと認められないとか工学部卒だから研究職でないと認められないといった、およそ融通性のない審査ではないと考えられます。

現場作業のみであったり単純作業の繰り返しといったものでなければ、一定の柔軟性をもって許可されるものと考えられています。

その勘所としては、本邦の新卒者の就職活動を目安にすればよいと思います。

いずれにしてもケースによって異なりますので、申請者の個々の事情を勘案して、入管に対して丁寧に説明することが大切です。

提出資料で効果的なものはありますか?

「理由書」(採用理由書)の提出が効果的です。

上記の専攻科目や従事予定の業務の内容を丁寧に詳細に説明するためのまとまった「文書」を提出することで、審査を円滑に進めることが期待できます。

理由書には採用経緯、予定業務などを丁寧に記述します。

手間はかかりますが、理由書のご作成、ご提出を推奨いたします。

この記事を書いた人
ダイセイ法務事務所

行政書士ダイセイ法務事務所
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代表行政書士 大井淳

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